一人親方の労災保険(特別加入)

⇒⇒⇒ 厚生労働省リーフレット(PDF) 
 建設業で労働者を雇っていない事業主(いわゆる一人親方)、及びその家族が特別に労災保険に加入できる制度があります。(一人親方等の特別加入)
 石川県、特に小松市、能美市、加賀市の建設業を一人(または家族だけ)で行っている事業主の方、一度、当協会まで相談してみませんか。(TEL:0761-22-4232)

⇒⇒⇒ 中小事業主の方は、こちらをクリック

加入要件 建設業の一人親方労災保険特別加入制度は、任意加入の労災保険ですが、加入するには下記の要件を満たしていることが必要です。

@ 建設業種であること
  ・・・ 土木・造園・大工・電気工事・建築塗装・タイル・建築板金・その他設備工事など
A 労働者を、年間100日以上雇っていない(雇う見込みがない)こと
  ・・・ 100日以上雇用する場合は、中小事業主特別加入制度をご覧ください。
B 国が認めた一人親方等の団体(特別加入団体)に加入していること
  ・・・ 当協会では、小松建設労務会に加入いただきます。

 他にも運送業など同制度がある業種がありますが、当協会が扱うのは建設業のみです。

保険料その他  労災保険の保険料は、本来労働者の賃金額をもとに計算されますが、事業主等では計算のもととなる賃金がないため、3,500〜25,000円の範囲内で希望する賃金日額を申請いただきます。
 保険料は、その申請額×365で年間賃金相当額を計算し、労災保険率をかけて算出します。

 建設業一人親方の労災保険率 : 18/1000  ・・・ H30年4月〜
※ 特別加入は団体への加入が要件ですので、保険料以外に団体への会費等も必要です。

(計算例) 賃金基礎日額を5,000円とした場合
 ・賃金年額= 5,000×365=1,825,000円
 ・保険料  = 1,825,000×18/1000= 32,850円/年  

補償の対象  基本的には、労働者同様に業務中(通勤中)の災害が対象となります。よって、申請された業務(請負建設工事など)以外での災害や、事業主としての業務中(経営者会議など)の場合などは労災保険の対象とはなりませんのでご注意ください。

 労災補償給付の概要については以下を参考ください。
給付の種類 給付内容
療養補償給付 ・必要な治療が無料
休業補償給付 ・1日当たり申請賃金日額の80%
※ 入院中など労働ができないと認められる期間(4日目以降)に対して支給
傷害補償給付 ・障害の程度に応じて、一時金または年金支給
 一時金: 申請日額の56〜503日分 を1回支給
 年 金 : 申請日額の131〜313日分 を毎年支給
・加えて、8〜342万円の一時金が1回支給されます。
傷病補償年金 ・申請日額の245〜313日分 を毎年支給
・1年6か月後も治癒せず療養中で、障害の程度が一定以上の場合に支給
・加えて、100〜114万円の一時金が1回支給されます。
遺族補償給付 ・一時金: 申請日額の1000日分 を1回支給
 年金対象遺族がいない場合に1回支給
・年 金 : 申請日額の153〜245日分 を毎年支給
 対象遺族の人数で支給日数はことなります。
・上記に加えて、最初に300万円が支給されます。
葬祭料 ・原則、葬祭を行う場合に、下記@Aのいずれか高い金額を支給。
@申請日額の60日分  A31万5千円+申請日額の30日分
介護保障給付 ・障害または傷病年金を受け、かつ、一定の障害がある場合
 原則、介護の費用として支出した額(上限あり)を支給。
 休業補償給付に関しては、説明のように若干給付要件に制限があります。



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