作業環境測定のご案内

 事業所では、有害化学物質や粉じん、騒音など、有害な作業環境から労働者の健康を守っていくことが重要です。労働安全衛生法では特に有害な作業環境と指定された10作業場に対し、定期的な作業環境測定の実施が義務付けられています。(参考
 なお、作業環境測定の対象作業場には、大きく以下の2つの区分があります。

 @指定作業場 ⇒ 作業環境測定士(または作業環境測定機関)による測定が必要な作業場
 A上記以外の作業場

 当協会では、石川県作業環境測定協会の紹介・料金支払窓口業務を行っています。  
 作業環境測定協会の会員機関様から測定の内容・その他ご説明させていただきますので、作業環境測定の依頼・ご相談等ある際は、当協会まで一度ご連絡お願いします。  ⇒ 依頼・相談申込書

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@指定作業場  作業環境測定士(または作業環境測定機関)による測定が必要な作業場です。
作業場
参考法令と概要

粉じん
粉じん則 第26条
土石・岩石・金属・鉱物又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
6ー@
放射線
電離則 第54条 第55条
 放射性物質取扱作業室  ※放射線に関しては、県内測定機関での対応不可

特定化学物質
石綿

特化則 第36条
特定化学物質等のうち第一類物質・第ニ類物質を製造し、又は取扱う屋内作業場
石綿則 第36条
石綿・特定石綿(アモサイト及びクロシドライト除く)を含有する製剤その他の物(0.1%以下除く)


鉛則 第52条
一定の鉛業務を行う屋内作業場
10
有機溶剤
有機則 第28条
第一種有機溶剤又は第二種有機溶剤に係る有機溶剤業務を行う屋内作業場
 ※7特定化学物質には、溶接ヒュームの濃度測定も含まれます。


A上記以外の作業場  作業環境測定士による測定が義務付けられていない作業場です。
作業場
参考法令と概要

温・寒・多湿
安衛則 第607条
暑熱・寒冷又は多湿の屋内作業場

騒音
安衛則 第590条
著しい騒音を発する屋内作業場

坑内
安衛則 第592条 第603条 第612条
1. 炭酸ガスが停滞する作業場
2. 28℃を超える作業場
3. 通気設備のある作業場

事務所
事務所則 第7条
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
6ーA
放射線
電離則 第54条 第55条
1. 放射線業務を行う管理区分
2. 坑内の核原料物質の採掘の業務を行う作業場

酸素欠乏
酸欠則 第3条
酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
 ※作業環境測定機関での対応が可能なものもありますのでご相談ください。

 


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