労災保険の請求手続き

 OCR用紙をダウンロードしてご利用される場合は、ご利用の注意  をご確認の上、黄色枠 『注意事項を読んだ』 からダウンロードページへお移り下さい。
※ 令和2年12月25日から、労災関連書類は原則、押印不要となりました。

 労災における給付には多くの種類がありますが、一般的なケガの場合には以下の大きく、2つのケースに分けられます。 
 @休業3日以内の軽傷  ・・・ 療養補償(治療費等の補償)のみ
 A休業4日以上となる大きなケガ ・・・ 療養補償に加えて休業補償の請求も行うもの
  
 ▽  ▽  ▽  ▽  ▽
@療養補償

※軽易なケガで、治療のみを受けて会社は休業しないようなケース。  (リーフレット) 
 5号用紙を病院等に提出することで、治療費等の支払いは不要となります。 

 ○ 療養補償給付  ・・・ 5号用紙(業務災害用)  or  (通勤災害用)  
 ・治療費等の代わりに病院等へ提出する用紙です。
 ・薬局等へも行く場合には、その分の届出用紙も必要(病院分と合わせて2枚)。
 ○ 病院変更届   ・・・ 6号用紙(業務災害用)  or  (通勤災害用)
 ・治療を受ける病院を変更する場合に、変更先病院へ提出する。
 (退院後に、リハビリ病院へ移り、リハビリを行うときなども同様です)
 ○ 療養費用請求   ・・・ 7号用紙(業務災害用)   or  (通勤災害用)

 ・下記理由により、病院等にて治療費等を直接支払った場合に監督署へ提出。
  後日、支払った金額が振込支給される。
 @治療先が労災指定病院でない場合(歯医者など)
 Aコルセット等の治療装具を医師の指示で購入する場合など
 (医師による証明書、領収書の添付必要)

注) 以下、治療の種類によって用紙が異なりますのでご注意ください。

 B医師の指示により柔・整体師でリハビリ治療等を行う場合。 (業務災害)・(通勤災害
 (治療先が労災指定病院の場合は、上記6号「病院変更」となります)

 C医師の指示により針・灸のリハビリ治療等を行う場合。 (業務災害)・(通勤災害

 Dその他7号用紙・他は、厚労省労災給付ダウンロードサイトからお探しください。 

 
 特別加入者(中小事業主等)の場合は、5号の病院等への提出のほか、別途、 現認証明書(第3者による確認書)を作成し監督署に提出する。

注) 当協会委託者用に労働保険番号の一部記入済みですので、空欄部に枝番記入下さい。
 (労災保険に特別加入するには、事務組合(当協会等)への事務委託が必要です)


A4日以上の休業

※ケガがひどく会社を4日以上休業することとなったケース。 ( リーフレット )
 上記、療養給付に加えて休業に対する賃金補償も受給できるので、監督署へ請求する。


○ 監督署への報告関連   ・・・ 労働者が被災者の場合
 ・4日以上の休業が伴う労災が発生した場合は、上記給付請求とは別に監督署へすみやかに以下2つの報告をすることが必要。(提出先は安全衛生窓口で、労災給付窓口とは異なる)
 @ 死傷病報告(H31新様式)OCR  ・・・ 労災事故の発生状況等の報告 
 A 再発防止対策書・転倒点検報告書  ・・・ 労災の原因と対策案・実施状況についての報告 

※ 提出が1か月以上遅れた場合は、遅延理由書を添付。


○ 休業補償給付  ・・・ 8号用紙(業務災害用)   or  (通勤災害用
 ・休業後に監督署へ請求。休業が長びく場合は、締め日、月ごとなど分割して請求する。
 (2回目以降の請求は、8号用紙の1ページ目を記入し1,2ページを提出) 
 ・給付額は平均賃金の8割で、原則、4日目以降の無給休業日数分支払われる。
 (事務組合委託事業所で、労保連労災保険 に加入すると、支給額10割にできます)
 ・請求には、被災した月を含めた過去4か月分の賃金台帳・出勤簿の添付必要。
 (労災休業のため減額した賃金の計算方法について説明できるようにしておくこと)

 特別加入者(中小事業主等) が休業給付を受給するには、業務ができない状態が明確である必要があります。(入院している場合など)


その他 労災の補償には、上記以外に「障害補償」「遺族補償」等があります。
※.当協会に事務委託頂いた事業所様には、労災給付申請の説明・届出用紙(書方見本付)の送付、書き方相談・助言など、各種サポートを致しております。   ⇒⇒ 事務組合加入

○特別加入者が労災請求する場合には、用紙右上に 『特別加入』 と記入ください。
○届出用紙等は、厚労省 OCR請求用紙のダウンロードからも入手できます。
 (業務災害と通勤災害では用紙が異なりますので、ご注意ください)
○労災給付の手続き等に関する リーフレット一覧もご参考ください。
労災補償Q&Aもご利用ください。


労災保険の補償内容について

補償の対象  原則、業務中および通勤中の災害が対象です。
 (休憩時間中や社内クラブ活動等の業務性のないものは労災保険の対象とはなりません)  
給付の種類 給付内容
療養補償給付 必要な治療(治療費・入院費・手術代等)が原則、無料
休業補償給付 原則、被災前3か月から計算した平均賃金額の80%
※ 労働ができないと認められる休業期間(4日目以降)に対して支給
障害補償給付 障害の程度に応じて、一時金または年金支給
 一時金: 平均賃金の56〜503日分 を1回支給
 年 金 : 平均賃金の131〜313日分 を毎年支給
加えて、8〜342万円の一時金が1回支給されます。
傷病補償年金  平均賃金の245〜313日分 を毎年支給
 1年6か月後も治癒せず療養中で、障害の程度が一定以上の場合に支給
 加えて、100〜114万円の一時金が1回支給されます。
遺族補償給付 一時金: 平均賃金の1000日分 を1回支給(年金対象遺族がいない場合など)
年 金 : 平均賃金の153〜245日分 を毎年支給(対象遺族の人数で支給日数はことなります)
上記に加えて、最初に300万円が支給されます。
葬祭料 原則、葬祭を行う場合に、平均賃金の60日分が1回支給
介護保障給付 原則、介護に要した額(上限あり)を支給
注)障害または傷病年金を受け、かつ、一定の障害がある場合です
 平均賃金(給付基礎日額)には最低保証 額等があります。
 労災保険制度の概要・給付請求その他(厚労省)も参照ください。
 さらに上乗せ補償をかけたい方は、労保連労災保険をご覧ください。

 
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